総務省、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」改定
2020年5月19日 10時12分更新
総務省は、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を改定し、新たに「MNOが手掛けるMVNO」に対し、フェアな競争ではない状況であれば、競合他社が電波を貸し出す義務がないことが追記された。
【概要】
総務省は、移動通信分野において更なる競争促進を図り、一層多様かつ低廉なサービスの提供による利用者利益の実現を図るため、また、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、移動通信事業者(MNO: Mobile Network Operator)の無線ネットワークを活用して多様なサービスを提供するMVNO(Mobile Virtual Network Operator)の参入を促す観点から、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を策定している。
今般、モバイル市場の競争環境に関する研究会最終報告書の指摘を踏まえた所要の整備を行うため、MVNOガイドラインを改定した。
今回の改定では、自社でサービスエリアを手掛けるMNOが、MVNOとしてのサービスを手掛ける場合についての考え方が追記された。
現在の国内市場では、KDDI子会社のBIGLOBE、ソフトバンク子会社のLINEモバイル(au回線も利用)、そして楽天モバイルがNTTドコモから回線を調達している。
今回改定されたガイドラインでは、 MNO、またはMNOの関係法人などが競合他社のネットワークを利用して、MVNOを運営することは、法律上、禁止されていないといった表記が新たに追記された。
その記述に続いて「MNOは限られた電波を割り当てられており、電波の有効活用が求められていることを踏まえると、MNO自身が自らネットワークを構築することが原則」と指摘。
また、MNOが手掛けるMVNOが、「フェアな競争に対して 著しい弊害を引き起こしている場合は、業務改善命令の対象になる」と記されている。その「著しい弊害」の例として、 基地局整備を怠ける場合が挙げられている。その場合は、「MVNOからの接続の求めに応じる義務」から外れると明記された。